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不動産を売却したときの税金の申告にはいろいろな領収書が必要? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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不動産を売却したときの税金の申告にはいろいろな領収書が必要?

不動産を売却して利益がでた場合、所得税の確定申告、そして納税する必要があります。

このとき、確定申告に領収書などを添付しなければなりませんが、手元に残っておらず手続きが進まないということのないように、事前に何が必要なのか理解しておくようにすると安心です。

利益に対する税金の計算方法は?

不動産を売却して利益がでたときの税金は、

「(売却した金額-取得費-売却にかかった費用)×税率(約20%)」

で計算します。

この計算式にそって、それぞれの金額について説明していきます。

□売却した金額

計算式にある売却した金額とは、不動産の売買契約書に記載のある金額ですが、注意したいのは固定資産税の清算をした場合です。

固定資産税はその年の1月1日時点の所有者が納税義務者となるのですが、年の途中で売却すれば自分が住んでいない期間の分まで負担することになってしまいます。

そこで、売主と買主が公平に税金を負担するために売却日を基準にして日数按分して清算することが一般的です。

買主から受取った固定資産税の清算金は売却した金額に含まれますので、忘れないようにしましょう。

□取得費

売却した不動産を購入したときにかかった費用が取得費です。

購入したときの売買契約書や領収書などが残っていればよいですが、年数があまりに立ち過ぎている場合や、相続した不動産などは手元に書類が残っていない可能性があります。

その場合は「売却した金額×5%」を取得費として計算することになりますが、売却した金額の2割程度の税金がかかるので不動産購入時には資料を残しておくことが重要だといえるでしょう。

仮に取得したときの売買契約書や領収書などがなくても、当時の相手とのやり取りを記載したメモ、当時の不動産の広告などが残っていれば、買ったときにかかった金額を証明することができる可能性があります。

□売却にかかった費用

売却にかかった費用として挙げられるのは、不動産業者に対して支払う仲介手数料、契約書に貼る印紙、測量費用などいろいろあります。

こちらの費用についても領収書をしっかり残しておくことを忘れないようにしてください。

領収書は捨てずに保管を

確定申告書には、売った金額、取得費、売却にかかった費用、それぞれの領収書の写しを添付することが必要です。

法律で規定されているわけではありませんが、最初から領収書の写しをつけて申告しておけば、税務署も判断がしやすくなります。

特に取得費については領収書類が残っていない可能性もありますが、そうなると税金が高くなってしまう可能性がありますので、代用できるものはないか探してみるようにしましょう。

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