2018/08/17
人が亡くなると相続が発生しますが、亡くなった被相続人が遺した相続財産、そしてそれらの財産を受継ぐ相続人を確定する手続きを行います。
そのためにはまず、誰が相続人に該当するのかを被相続人の戸籍を取得して確認し、相続財産をすべて把握することが必要となるなど、様々な手続きが必要です。
相続手続きが完了するまでの流れをある程度把握しておくと、実際に相続が発生したときに慌てなくてよいでしょう。
相続発生後3か月以内に手続きすること
被相続人が亡くなることで相続が開始されます。通夜や葬式、初七日法要などの準備を行います。
また、被相続人が遺言書を遺していないかも確認しておきましょう。遺言書があるかないかで、後に誰が財産を相続するのかが大きく異なります。
いずれにしても誰が相続権を持つ法定相続人なのか確定させることが必要なので、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取得することになります。
□戸籍の取得について
なお、法定相続人に該当する人の戸籍も必要です。子は出生した後は親の戸籍に入りますが、引っ越しで転籍した場合や結婚して新戸籍を作成した場合、法改正で戸籍改製があった場合などは被相続人との繋がりを確認するためにすべての戸籍が必要です。
□相続するかしないかの判断
なお、相続財産について、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを3か月以内に選択しなければなりませんが、選択しない場合は単純承認を選択したものとして扱われます。
・単純承認
全ての財産を引き継ぐ相続方法
・限定承認
債務の支払い責任について、正味遺産額の範囲にとどめる相続方法
・相続放棄
財産のすべてを引継がないこと
4か月以内に手続きすること
被相続人が遺言書を遺している場合、勝手に開封してはいけません。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所での検認手続きが必要になりますので注意してください。
相続する資産や債務については、相続開始時の時価で評価をします。
なお、被相続人が一定の要件を満たしている場合には、4か月以内に所得税の準確定申告を行わなければなりませんので注意しましょう。
10か月以内に手続きすること
遺言書がなく、法定相続人が複数存在する場合には、遺産をどのように配分するか話し合う遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書として作成します。
遺言書または遺産分割協議書に沿って、不動産の相続登記、有価証券などの名義変更などを行ってください。
相続などで得た財産が基礎控除額を超えれば、遺産に応じて相続税を納めることになります。なお、相続税の申告と納税は10か月以内に行いましょう。
相続の一連の流れを把握しておくこと
おおまかな相続発生後の流れについて説明しました。手続きを自分で行うには時間と手間がかかるため、一般的には司法書士などに依頼することが多くなっています。自分で行うときには間違いがないようにしなければ、後で修正手続きなどが必要になり余計に手間や費用がかかる可能性があると理解しておきましょう。