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被相続人の未支給年金は相続財産に含まれる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

被相続人の未支給年金は相続財産に含まれる?

通常、年金は偶数月の15日に、前々月分、そして前月分の2か月分がそれぞれ受給者に対して支給されます。しかし受給者が亡くなった場合には、後払いである年金を受取る権利があるのに受取らない未支給年金を残して亡くなってしまうことになります。
相続税を申告する場合、亡くなった人(被相続人)に「未支給年金」がある場合は注意が必要です。

具体的な未支給年金発生のケース

例えば亡くなった時期が4月の支給日前の場合、未支給年金は2~4月分の3か月分ですが、4月の支給日後だった場合には4月分の1か月分が未支給年金となります。
5月に入ってから亡くなった場合には、4月と5月の2か月分が未支給年金に該当します。

未支給年金を受取る権利があるのは誰?

未支給年金を受取る場合、遺族が被相続人に代わり受取ることができます。
ただし、年金事務所などに請求の手続きを行う必要がありますので、支給停止の手続きとして死亡の届出を行う際に一緒に手続きしておくと良いでしょう。
なお、代わって支給を受取ることができる遺族を優先順位ごとに挙げて行くと、被相続人と生計が同じだった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他これら以外の3親等内の親族です。

未支給年金は相続財産に含まれる?

遺族が未支給年金を代わって請求し、受取ることができるのなら、相続財産として相続税の課税対象になると思うかもしれません。
しかし未支給年金は相続税の課税財産ではなく、遺族の固有の権利として請求が可能であるとされています。
そのため、相続性はなく、みなし相続財産などに該当しないことから、未支給年金を受取った遺族の一時所得となります。

届出はどこに行えば良い?

年金を受給している人が亡くなった場合には、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出して年金を受取る権利が亡くなったことを報告することが必要です。
ただし日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば、この届出の提出は省略することができます。
届出を提出するのは年金事務所、または年金相談センターです。
添付書類する必要のある書類は、死亡の届出(亡くなった方の年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類など)、未支給年金請求の届出(亡くなった方の年金証書など)ですが、詳しくはねんきんダイヤルや年金事務所に問い合わせて確認してみましょう。
提出が遅れてしまうと年金を多く受取り過ぎてしまい、後で返さなければいけなくなる場合もあります。
なお、未支給年金を受取った人は、一時所得として確定申告が必要なケースもあるので、最寄りの税務署などに相談してみましょう。

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