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不動産売却の際に不動産会社と締結する媒介契約の種類とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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不動産を売却する時に自らで買主を探し、さらに複雑な契約手続きを行うことは通常では困難だと考えられます。
そのため不動産会社などにそれらの手続きを依頼することが一般的ですが、この場合には売主と不動産会社で媒介契約を締結することになります。
ただし不動産会社との媒介契約の形態にはいくつか種類がありますので、どの形が良いのか特徴などを確認しておく様にしましょう。

専属専任媒介契約

売主や買主が依頼する不動産会社が固定されるので、他の不動産会社へ重複依頼はできなくなる契約方式です。
そのため依頼を受けた不動産会社にとっては、他の不動産会社に物件を横取りされる心配がなくなる安心感があるでしょう。ただし依頼した側にとっては、自分で取引相手を見つけた場合でも取引ができなくなります。
ただし、不動産会社の義務として、指定流通機構に媒介契約締結の翌日から5日以内に物件登録を行うことが定められています。指定流通機構は登録された情報を他の不動産会社に提供し、最適な買い主が見つかる様に不動産流通の円滑化を促進する機構です。
このことからも不動産会社が成約に向けて積極的に努力を行うことになると考えられますので、比較的早く売却相手が見つかりやすい契約方法だと言えるでしょう。

専任媒介契約

専属専任媒介契約とそれほど大きな差はありませんが、自分で見つけた取引相手と売買契約を行うことが可能である部分が異なります。また、指定流通機構に対する物件登録についても、媒介契約締結の翌日から7日以内に登録する必要があるという点で異なります。
専属専任媒介契約同様に不動産会社は積極的に売却相手を探す努力をするでしょうし、既に提示されている条件より良い条件で購入してくれる相手を自分で見つけた時にも取引ができるので安心です。

一般媒介契約

上記2つの媒介契約にあるような制限がないため、複数の不動産会社に対して依頼ができますし、自分で取引相手を見つけて売買することも可能です。
指定流通機構に対する登録も任意で行うことができるなど比較的自由度の高い媒介契約だと言えますが、複数の不動産会社に取引窓口ができてしまう部分がデメリットと言えます。
売却を急ぐことで希望者との値段交渉に負けてしまい、相場より低い金額で承諾してしまう可能性もあるので、相場よりも低い金額の提示を受けた場合にしっかり断ることができる意識を持ち続ける必要があるでしょう。

自分の希望に合う媒介契約を選ぶこと

不動産の売却を検討している人によって、どの種類の媒介契約がベストなのかは異なります。もし早く売りたいという場合には専任で媒介契約を締結したほうが窓口は一本化される面でスムーズですし、早く取引相手を探してもらいやすいとも考えられます。
大切なのは自分に合う方法を選択することですので、良く考えて媒介契約を締結する様にしましょう。

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