2020/03/30
不動産を売却した時に利益がでれば、その売却益に対して税金がかかります。ただ、一定の条件を満たせば特例が適用されるため、納める税金を抑えることが可能です。
そこで、不動産を売却した時の税金負担を軽減できる特例の中身をご説明します。
譲渡所得から3千万円を差し引くことができる控除制度
不動産を売却し、得た譲渡所得には所得税と住民税が課税されることになります。ただ、売却した不動産が自宅など居住用の不動産だった場合には、譲渡所得から3千万円を差し引いて計算ができる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用させることが可能です。
特例を適用させた場合、
(譲渡所得-3千万円)×税率=納める税額
となるため、譲渡所得が3千万円より少ないのなら税金はかかりません。
譲渡所得が3千万円を超えた時にも、超えた金額にのみ税率をかけて税金を計算できるので、税負担を抑えることが可能です。
不動産の所有期間は長いほうが得
適用される税率は、売却した不動産の所有期間が、売った年の1月1日時点で5年以下か5年超かによって異なります。所有期間は長いほうが税率を低く抑えることができますが、所有期間が10年を超える場合にはさらに低い税率が適用されます。
住宅ローン控除との併用は不可
注意したいのは、自宅を購入した時に住宅ローンを利用しているケースです。住宅ローンでお金を借りてから、10年間はローン残高の1%相当分を所得税から差し引くことができる「住宅ローン控除」が適用されます。
しかしこの住宅ローン控除は、3000万円の特別控除と併用することはできません。
控除対象となる要件を確認しておくこと
さらに3000万円控除で対象となるのは自宅などの居住用不動産ですので、自らがその物件に住んでいることが必要です。以前住んでいたという場合でも、住まなくなってから3年目の年末までに売ればその対象となります。
一人暮らしをしていた親が亡くなり、空き家となってしまった実家を相続し、売却する場合には相続して3年目の年末までに売れば3000万円の特別控除の対象となる可能性があります。
住んでいた家を取り壊し売却するというケースでも、取り壊してから1年以内に売買契約を結び、住まなくなってから3年目の年末までに売れば対象です。
不動産を売却して利益が出るのはうれしいことですが、売却益には税金がかかりますので特例が適用される場合にはうまく活用して節税するようにしましょう。