2020/01/28
相続手続きが必要になった時、金融機関に手続きの相談に行くと残高証明書を必要とするかたずねられることがあります。
相続発生後に残高証明書を必要とするのは、亡くなった方の相続財産の金額を確認する時や、相続税の申告などの時です。
そこで、残高証明書に記載される日付はいつのものが必要なのか、何のために取得する必要があるのか把握しておきましょう。
残高証明書とは?
残高証明書とは、相続発生日において金融機関にある口座残高を証明する書類です。
通帳記帳すればすぐにいくら残っているか確認できるのでは?と思うかもしれませんが、紛失している場合もありますし、記帳された残高と本来の残高が稀に一致しないこともあるようなので明確化させるためには残高証明書の取得が必要となります。
いつの日付の残高証明書が必要?
残高証明書を取得する時に気を付けたいことは、いつのタイミングで取得するかということです。
相続手続きで残高証明書を取得する場合には、相続が発生した日付のものが必要になります。
そのため、金融機関窓口では相続手続きで使用することを伝え、亡くなった日付の残高を証明する残高証明書が必要であることを伝えましょう。
また、残高証明書には相続発生日の元本の金額が記載されることになりますが、定期預金などは預け入れてから亡くなった日までの利息も発生しています。
この既経過利息も計算してもらうことが必要ですが、金融機関によっては経過利息計算書を発行してもらえます。
なお、残高証明書発行には手数料が必要となりますので、事前に対象となる金融機関で確認しておくと安心です。
残高証明書を取得する際に必要な書類
残高証明書を取得する上で金融機関窓口に提出しなければならない書類は、口座名義の方が亡くなったことがわかる除籍謄本や、手続きを行う方が相続人であることを確認できる戸籍謄本、手続きを行う相続人の方の実印と印鑑証明書などです。
ただ、金融機関により必要となる書類など異なりますので、事前に確認してから準備を行うことをおすすめします。
取引明細書も必要?
残高証明書が取得できた預金については、証明書に記された金額が評価額となります。
なお、財産の評価とは別に過去の取引明細書も必要になりますが、相続発生の時からさかのぼってどのような取引が行われていたのか確認するためです。
ただ、通帳口座がある場合には記帳することで代用できますので、もし口座を紛失している場合のみ取得するようにしましょう。