
不動産を売却した時に利益が出ると、税金を計算する上では「譲渡所得」という扱いとなります。売却益に対しては2割から4割程度の税金がかかることになるため、確定申告が必要です。
ただ、この売却益を計算する時には、譲渡所得から購入代金である取得費と、売却代金である譲渡費用を差し引いて計算することになります。
ただ、何を経費として譲渡費用に含めることができるのか、実際の不動産売買では迷いが生じることもあるようです。
譲渡費用に含めることができる支払いとは?
譲渡費用の範囲については所得税法とその基本通達により、ある程度の範囲は記載されています。ただ、実際に不動産を売買した時には想像していたよりも色々な経費や費用が発生することになり、判断しにくいこともあるでしょう。
そこで、一般的な不動産売買であれば次のような判断方法を参考にしてみてください。
譲渡費用に含めることができる経費
・仲介手数料 不動産業者に対する仲介手数料は
・運搬費(曳屋の費用)
・登記・登録に要する費用のうち、売渡証書の作成にかかる費用
・収入印紙(売主、買主それぞれが負担)
・測量費用(不動産売却のための測量で、売買に直接関係する場合)
・立退料(立ち退いてもらうことで理論上、不動産の売却価額が上がるため)
・建物の取壊費用(解体業者への費用・未償却残高。建物を取り壊して売却すれば理論上は売却価額が上がるため)
・契約の違約金(買主変更に伴ってもとの買主に支払う費用。解約したものの新たな買主に売らない場合は認められない)
譲渡費用にならない経費
・抵当権抹消にかかる登記費用(銀行などから融資を受けている場合の抵当権を抹消する費用)
不動産が事業用か自宅用かによって異なる扱いの費用
・相続による登記費用(相続した不動産にかかる費用は、事業用であれば必要経費として扱われますが、自宅など非事業用の不動産は取得費という扱い)
・修繕費(建物の維持・管理・メンテナンスにかかる費用は、不動産賃貸業を営んでいる場合の貸家の修繕費なら必要経費として扱われますが、自宅の修繕費は生活を営む上で必要な家事費となるため、経費という考え方にはならない)
・固定資産税(修繕費と同様の考え方)
何が譲渡費用か迷った時は
このように、不動産を売却した時には色々な費用が発生することになり、どれを経費として含めればよいのか迷うことが多いので、一般的な例として参考にしてみてください。