埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

空き地をそのまま所有するよりも税金を抑える対策を検討してみては? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

  • HOME
  • 不動産売却【虎の巻】
  • 空き地をそのまま所有するよりも税金を抑える対策を検討してみては? - 株式会社ネクスト・リアルプラン
空き地をそのまま所有するよりも税金を抑える対策を検討してみては?

毎年1月1日に不動産を所有していれば固定資産税が課税されます。これは普段使用していない空き地や空き家を所有している方も同じで、住んでいる・いないは関係ありません。

ただ、使っていない空き地など不動産に対して税金が課税されるのはもったいないことですので、税金対策を講じたほうがよいといえるでしょう。

そこで、どのような方法で税金を抑えることができるのかご説明します。

空き地に対して課税される税金

まず、空き地に対して課税される固定資産税はどのように計算するのかというと、方法

課税標準額×税率1.4%=固定資産税

という計算式で求めることができます。

固定資産税評価額(課税標準額)は、固定資産税課税台帳に記載のある評価額であり、土地の場合は公示価格のおおよそ7割が目安です。

空き地のままで所有するより家を建てたほうが税金対策に

ただ、空き地のように、土地の上に何も建っていない状態の更地は固定資産税が高めです。そのため、税金対策という部分では、空き地の上に家を建てることで住宅用地特例が適用されることとなり、固定資産税は従来の3分の1に軽減されます。

さらに家1戸あたりの敷地が200㎡までであれば、小規模住宅用地とされるため6分の1に軽減されるという形なので、200㎡を超える部分は一般用住宅地とされ3分の1に軽減されます。いずれにしても、土地の上に家が建っていたほうが固定資産税は軽減できるということです。

なお、特例が適用されるのは空き地の上に家が建っている場合で、一戸建てやアパート、マンションなど人が住む建物であれば軽減の対象です。

ただし、アパートやマンションなどの場合は、戸数×200㎡以下の部分が小規模住宅用地となる点に注意しましょう。

建物の一部が住宅で、店舗でも利用されている併用住宅の場合は、建物構造や階数、住宅として利用している部分がどのくらいの割合なのかにより、住宅用地とされる面積が違ってきますのでこちらも注意が必要です。

使わない空き地は売却したほうがよい場合もある!

税金対策には空き地の上に家を建てればよい!と考えて節税対策に繋がったとしても、建物を建てるにはもちろん費用がかかります。

また、建物に対しても固定資産税が発生しますので、例えばアパートなどを建てて家賃収入を得ることを可能にすることも検討の1つですが、管理費用なども発生しますし今度は空室対策も必要となります。

空き地に対する固定資産税が重いと感じる場合には、もう使う予定がないのなら思い切って売却することも検討してみることをおすすめします。

最も望ましくないのは、空き地を放置して雑草が伸び放題となり、ゴミの不法投棄や火災、犯罪の温床となることです。周辺に住んでいる方に迷惑にならないよう、家を建てるにしても売却するにしても、それまでは適切な管理を行うようにしてください。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.