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孫が相続人の場合にはどのような割合で遺産は引き継がれる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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孫が相続人の場合にはどのような割合で遺産は引き継がれる?

孫が相続で遺産を引き継ぐことになるケースとは、親が亡くなった祖父(または祖母)よりも先に亡くなっていて代襲相続人となるケース、または祖父母と孫が養子縁組を結んでいるケースなどです。

もし孫が遺産を相続する場合には、どのくらいの割合で引き継ぐことができるのでしょうか。

相続で孫に権利が移る代襲相続とは

誰が亡くなった方の財産を引き継ぐかについては、民法に法定相続人の範囲や順序の規定があります。

亡くなった方に配偶者がいればその方は必ず相続人になりますし、同時に血族も相続人になることができます。

血族に関しては、子(または卑属)、親(または尊属)、兄弟姉妹の順に遺産を相続することになります。先の順位の血族が存在する場合には、後順位の血族は相続人になりません。

孫が相続人になるケースとは、血族相続人のうち、亡くなった方の子が既に亡くなっているケースです。既に他界している子が相続するはずだった割合をそのまま、孫が引き継ぎます。

このように本来の相続するはずだった方に代わって相続することを「代襲相続」といい、この代襲相続で相続人に繰り上がった方を「代襲相続人」といいます。

養子縁組で孫が祖父母の養子の場合

養子縁組により養子となった子も、実子と同じように相続権を取得することになります。孫が祖父母の養子となっている場合において、祖父(または祖母)が亡くなれば孫は子と同じように遺産を相続することができるということです。

孫が養子になっている場合も、遺産分割協議において目安とされる法定相続割合は実子と同じです。

相続人が2人の実子と養子になった孫の場合、法定相続割合は3分の1ずつという形になります。

仮に養子となった孫の親である実子が既に亡くなっている場合には、亡くなった実子の代襲相続人としての受け取り分と、養子としての取り分を相続することになるので、健在の実子が3分の1、養子となった孫(兼すでに他界している実子の代襲相続人)が3分の2の割合で遺産を引き継ぐという形です。

孫に財産を多く残したいなら

なお、祖父母が元気なうちに孫に多く財産を譲ることができるような内容で遺言を残していれば、孫に多くの遺産を引き継ぐことができるでしょう。

また、法定相続割合はあくまでも遺産分割協議における目安となるものであり、必ずしもその割合に従わなければならないというわけではありません。相続人同士が話合い、それぞれが合意すれば自由にその割合を変更することはできます。

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