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空き地の草刈りは所有者の義務?自治体で条例が設けられているケースもあり

空き地を所有している方の悩みの種ともいえるのが、草刈りにかかる手間や費用です。面倒だし、空き地まで自宅から距離があるなど、様々な理由でつい放置してしまいがちなのも理解できます。

しかし、季節によっては雑草が生い茂った状態となり、近隣住民にも多大な迷惑をかけてしまうことを認識しておかなければなりません。

空き地の雑草に対する草刈りは所有者の義務であることを再認識し、適切な管理を施すように心がけましょう。

自治体によっては草刈りの条例を設置している場合もある

自治体によっては空き地の雑草などを除去することについて、条例を設置している場合もあります。もし管轄の自治体に草刈りを土地の所有者に義務付ける条例が設けてられている場合には、伸び放題となった雑草を放置していれば指導を受ける可能性も出てくるでしょう。

反対に、条例が設置されていたとしても、空き地についての定義は様々なことから、所有している空き地が条例による規制対象とならない場合もあります。

指導の対象となる空き地の目安としては危険な状態であることが一般的なため、単に雑草が伸びていて見苦しい状況というだけではすぐに対処が必要であると認められないからです。

そもそも所有者の草刈りは努力義務という位置づけのため、仮に雑草を除去せず放置していたとしても、行政から指導を受けることを超える法的拘束力はないのが実情です。

草刈りの義務が生じるケースとは

条例が設置されているかは関係なく、草刈りの義務が生じるケースとしては、例えば所有しえいる空き地の雑草に害虫などが繁殖し、近隣住民宅に損害が生じた場合などです。

住民から、空き地の所有権を得ていることに基づいて、害虫が繁殖する原因を除去するように依頼を受けた場合には、応じなければならなくなる可能性が出てきます。

また、伸びた雑草が境界線を越えて隣家の敷地に侵入した場合など、草刈りを要求されれば切り取らなければならないでしょう。

所有者自身が適切な管理を心掛けることが大切

このように、空き地の雑草管理は所有者にゆだねられている部分があるので、所有者自身が適切な管理を心掛けることが重要になります。

草刈りが行われず放置された空き地には、害虫や害獣が繁殖したり、ゴミが不法投棄されたり、犯罪の温床となるなど近隣住民にとって迷惑でしかありません。景観を損なう原因にもなりますので、指摘や指導を受ける前に所有者が定期的に草刈りを行うようにしましょう。

最終的に空き地を売却することになっても、雑草が生い茂った状態よりも、しっかり管理されているほうが買い手も見つかりやすくなるはずです。

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