2019/02/27
現在、空き家を所有している方はどのように管理すればよいか悩ましいところかもしれませんが、使わない建物でも取り壊して空き地にすると、固定資産税が跳ね上がるため取りあえずそのままにしている方も少なくありません。
家を取り壊して更地にすると固定資産税が上がる理由は、建物が建っていることで適用されている特例の対象から外れ、本来の固定資産税に戻ってしまうからです
住宅用地の軽減措置特例
土地の上に家が建っている住宅用地の場合、「住宅用地の軽減措置特例」が適用されることで税金が減額されます。
敷地面積200㎡までの固定資産税は更地の1/6まで、都市計画税は1/3まで減額され、200㎡を超える部分も固定資産税は1/3、都市計画税は2/3まで軽減されます。
更地にして空き地として所有するより、家を残して空き家として所有したほうが固定資産税や都市計画税を抑え、税負担を軽減できます。
これは、日本の空き家数を増加させている要因の1つといえるでしょう。
空家対策特別措置法による空き家と特定空き家の定義
しかし、増加し続ける空き家問題を解決しようと、2016年5月には「空家対策特別措置法」が施行されました。
この法律では「空き家」と「特定空き家」について定義されています。
空き家とは、
・建築物またはこれに附属する工作物、敷地であること
・常に居住として使用されている建物であり、その他の使用が行われていないこと
とされています。
そして「特定空き家」は、空き家のうち次のいずれかに該当する建物とされています。
・倒壊が著しく保安上に問題があると判断される状態の空き家
・著しく衛生上有害となる恐れのある空き家
・適切な管理が行われておらず著しく景観を損なっている空き家
・その他、放置することで周辺の生活環境の保全が守られないと判断される空き家
特定空き家に指定された場合には、本来適用されるはずだった住宅用地の軽減措置特例の対象から外れてしまいます。
特定空き家に指定されると空き地にした場合と同じ扱いに…
固定資産税が6倍まで跳ね上がることを恐れ、とりあえず空き家として所有しておけばよいと考えていても、適切に管理を行わなければ特定空き家に指定されて結局取り壊したことと同じ扱いになるということです。
劣化が激しくなれば、リフォームして誰かに貸そうと思っても多額の費用がかかる可能性がありますし、場合によっては取り壊すしかなくなることも考えられます。
そうなる前に、空き家を所有する予定があるのなら、どのように管理を行うのか、いっそ売却などを検討するのか決めておくことも必要といえるでしょう。