2019/03/25
商業取引に関連する文章には、「印紙税」という税金が課税されます。
印紙税の課税対象となる文書は「課税文書」といいますが、その種類は第1号文書から第20号文書までという20種類もあります。
不動産売却において必要になる文書としては、不動産の売買契約書、建物の建築請負契約書、ローンなどにおける金銭消費貸借契約書、領収書などです。
ただ、文書の種類や発行する人によって印紙税が課税される場合とそうでない場合があり、課税される場合でも税額などが異なるため確認しておきましょう。
印紙税の納税方法とは?
印紙税は作成した文書に所定の金額の収入印紙を貼付し、消印することで納税が完了します。同じ課税文書を複数作成すれば、1通ごとに収入印紙を貼って納税することが必要となります。
納税義務者は課税文書の作成者で、複数人で文書を作成した場合は連帯して印紙税を納付する義務を負います。
消印をする理由は、一度納税に使った収入印紙をはがして再利用しないためですが、複数人の契約の場合は誰か1人が行えばよく、印章にも規定はないので署名によるものでも問題ありません。
不動産売買契約書と金銭消費貸借契約書の収入印紙の金額
まず、不動産を購入する方が銀行などでローンを利用する場合、銀行と結ぶ金銭消費貸借契約書に貼る収入印紙は国税庁の公式サイトなどを参考に確認しておきましょう。
国税庁:不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7101.htm
□不動産売買契約書の印紙税
不動産の譲渡に関しての契約書については、印紙税の軽減措置が設けられており、税率が引き下げられています。
軽減措置の対象となるのは、不動産譲渡に関しての契約書の記載金額が10万円を超えるもので、かつ2020年3月31日までの間に作成されるものです。金額は同じく国税庁の公式サイトを参考に確認しておきましょう。
国税庁:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
建設工事請負契約書の印紙税
建設工事の請負に伴い作成される請負契約書についても印紙税の軽減措置が設けられています。
軽減措置の対象となるのは請負に関する契約書であり、記載されている金額が100万円を超え2020年3月31日までの間に作成されるものです。こちらも国税庁の公式サイトで金額を確認しておきましょう。
国税庁:建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/03.htm
領収書の印紙税
不動産売却において、代金を受け取った時に発行する受取書や領収書も印紙税の課税対象です。
ただし、受け取った代金の領収書に印紙税が課税されるのは、不動産会社など事業者が不動産を売った時だけなので、個人がマイホームやセカンドハウスを売却したケースにおいては収入印紙を貼る必要はありません。
ただ、個人でもマイホームやセカンドハウスではなく、営業とみなされる不動産を売った場合には印紙税の課税対象になることもあるので注意しましょう。
こちらも印紙税の金額については、国税庁の公式サイトで確認できます。
国税庁:金銭又は有価証券の受取書、領収書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm