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相続人に配偶者と兄弟姉妹だけの場合は遺言書があっても「遺留分」の対象? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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相続人に配偶者と兄弟姉妹だけの場合は遺言書があっても「遺留分」の対象?

子どものいない夫婦の配偶者が亡くなった時、両親も既に他界していれば、相続が発生した時に相続人になるのは自分だけだと思っている方もいるかもしれません。

しかし、この場合、亡くなった配偶者に兄弟姉妹がいれば、その人たちも相続人の対象です。

普段から付き合いがない兄弟姉妹も相続人になることに納得できないケースもあるようですが、トラブルにならないためにも事前に相続の仕組みを理解しておくようにしましょう。

法律上の法定相続割合は?

法律上、相続が発生した時に、亡くなった被相続人が何も意思を表明していなければ、子どもがいれば子どもと配偶者が相続人となり、それぞれ2分の1ずつを法定相続割合とします。子どもは複数いても全体で2分の1の割合です。

子どもがいない場合で、被相続人の父母、祖父母など直系尊属がいる場合には、配偶者と直系尊属が相続人になります。法定相続割合は、配偶者3分の1、直系尊属全体で3分の1です。

子どもも直系尊属もいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1が法定相続割合です。

意思表示がされていたら?
しかしこれは、亡くなった配偶者が生前に相続分について何も意思表示をしていなかった場合です。

 

仮に全ての財産を残された配偶者に全て渡すという旨の「遺言書」が残されていれば相続財産を全て受け取ることができます。

遺留分には左右されない?

仮に遺言書が残されていた場合でも、本来、相続には「遺留分」があります。

この遺留分とは、相続財産の一定割合を、一定の範囲の相続人に留保するという制度です。

仮に相続人が配偶者と子どもの場合において、亡くなった被相続人が「全ての財産を愛人に相続させる」といった内容の遺言書が残されていたら、家族は相続財産を受け取ることができず路頭に迷うことになるかもしれません。

そこで、残された家族が被相続人の恣意的な処分で生活を脅かされることのないように、被相続人の財産処分の自由と遺族の保護の調和する観点でできたのが遺留分制度です。

兄弟姉妹が相続人に含まれる場合、遺言書があっても遺留分はどうなるのか気になるところでしょう。

兄弟姉妹は遺留分権利者ではない

じつは遺留分権利者になるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。

配偶者や子ども、直系尊属は遺留分権利者になりますが、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者にはなりません。

そのため、子どもや直系尊属が相続人に存在せず、配偶者と兄弟姉妹が相続人という場合には、事前に財産を全て相続させる旨の遺言書を残してくれていれば、兄弟姉妹は相続人に含まれることなく、残れた配偶者が全ての財産を相続できます。

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