2018/07/19
使わない家や人が住んでいない家を「空き家」といいますが、国道交通省の空き家対策特別措置法に関連する指針では、1年以上誰も住んでいない家を「空き家」と定義しています。
空き家はそれまで家を利用していた人から次に利用する人が決まるまでの仮の期間にある家ともいえます。
空き家の存在自体が問題であるというよりは、空き家が何の管理もされず、庭は荒れ放題、建物は老朽化して建材が剥がれ落ちそうな状態であるということが問題なのです。さらにはゴミなどの不法投棄の場所とされてしまい、景観や治安の悪化を招くこともありますので注意してください。
空き家になってまだ1年経っていないなら大丈夫?
しかし、国土交通省の指針で定義されている「1年」という年数にこだわり過ぎることは危険です。
1年経過していないからまだ大丈夫だと考えてしまうと、知らないうちに庭の草木が伸びて道路や隣家の庭まではみ出す可能性があります。
空き家である期間は関係ありません。空き家としての期間が長くても、定期的に管理が行われていて、周辺住民の迷惑にならない状態が保たれていれば特に問題は起きないからです。
一夏の間、全く手入れが行われていない庭は、思っている以上に荒れた状態になることを理解しておく必要があるでしょう。
空き家管理は所有者の義務!
空き家を適正に管理することは、空き家になっている期間に関係なく所有者の責任であると理解しておきましょう。
空き家になってまだ日が浅く、どのように今後管理していけばよいかわからないという場合や、管理ができないという場合には、利用できる空き家管理サービスなどの活用も検討しなければならないかもしれません。
もしくは売却する、賃貸として他人に貸し出すなど、いろいろな方法はありますが、いずれにしても管理せずに成立することではないと認識しておくことが大切です。
所有者が空き家管理を免れることはない?
2015年5月26日には「空き家対策推進特別措置法」が施行となり、倒壊の危険性が高い場合や衛生上著しく問題があると判断された空き家は、自治体が「特定空家等」に指定して所有者に対し指導や勧告を行います。
改善されない場合には強制撤去される場合もありますので、いずれにしても空き家管理は免れないと考えておいた方がよいでしょう。
さらに管理がなされていない空き家は近隣トラブルに発展することもありますので、周辺住民の人たちに迷惑が掛からないためにも、現状をしっかりと把握した上で適切な管理を行う様にしてください。