2018/07/18
不動産を売却するとき、土地や家屋の価格査定を行い、買主との売買契約を締結し、そして生じた利益は税金の課税対象となりますので確定申告が必要です。
この場合、添付する書類なども準備しておく必要がありますので、事前にどのような書類が必要になるか確認しておきましょう。
不動産を売却したときの確定申告
確定申告とは、所得税の正しい納付税額を計算し、不足する税金の支払いや払い過ぎた税金の還付を受けるために行う申告です。
不動産を売却して利益が出れば、譲渡所得となりますので確定申告を行うことが必要になります。
また、利益がでたときだけでなく、損失がでた場合でも確定申告を行っておくとメリットになることがあります。
確定申告に必要な書類は?
不動産売却における確定申告に必要な書類は次のとおりです。
・確定申告書の用紙(申告書B・申告書第三表[分離課税用])
・譲渡所得の内訳書[土地・建物用](確定申告書付表兼計算明細書)
・売買契約書および領収証、不動産仲介手数料の領収証、測量費や登記費用など売却時の費用にかかった領収証の写し
・土地と建物の全部事項証明書
マイホームを売却したときに各種特例を適用させる場合
マイホームを売却したとき、一定要件を満たせば特例を適用させ、税金を軽減させることができます。
適用させることができる特例は、譲渡益が発生したときと譲渡損が発生したときで異なりますし、適用させる特例によって添付する書類も違ってきますので注意してください。
・マイホームを売って譲渡益がでた場合
マイホームを売ったことで譲渡益がでた場合において、「3,000万円特別控除」を適用させる場合には、売却日から2か月を経過した「住民票の除票」が必要です。
「特定居住用財産の買換え特例」の適用を受けるときには、追加の書類として「買換(代替)資産の明細書」「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」「代替資産の取得期限延長承認申請書」が必要になります。
・マイホームを売って譲渡損失が生じた場合
マイホームを売ったことによって損失がでた場合には、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用」を受けることができます。この場合、追加で必要な書類として、「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)」「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」が必要になります。
不明な点は専門家などに相談を
普段確定申告に馴染みがある人だとしても、あまり耳にしたことがない書類ばかりでどこで入手すればよいのかなど不明な部分もあるでしょう。
そのため、税務署や専門家などに相談しながら行うとスムーズに書類を揃えることができます。添付書類に不足が生じると、後で提出を求められたり、申告書の修正が必要になることもありますので、早めに準備できる様にしておくと良いでしょう。