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所有している空き地の雑草除去など草刈り作業は持ち主の義務? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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所有している空き地の雑草除去など草刈り作業は持ち主の義務?

空き地を所有しているけれど遠隔地にある場合で、例えば地目が山林などだからと放置していると、見苦しさから雑草の除草や草刈りを行うように周辺住民から訴えられることがあるようです。
しかし地目が山林なのに雑草の除草を行わなくてはいけないのか、そもそも除去する義務があるのかなどがわからないという人もいるでしょう。

自治体に雑草除去の条例があるか確認を

自治体によって、空き地に生えた雑草などについては除去に関する条例を設けているところもあります。
条例のある自治体が管轄している地域の土地なら、地域住民というよりも行政から雑草を除去するような指導が入ることもあるでしょう。
まずは土地が存在する自治体に条例の有無を確認し、条例が設けられているなら空き地の定義について考えることが必要になります。その理由として、対象となる空き地が、条例で規制される空き地に該当しないケースもあるからです。

行政指導の対象となる空き地とは?

行政からの指導対象となるのは空き地であること、その空き地の状態が危険な状態であるといった条件を満たすケースであることが一般的です。仮に雑草が生えていて見苦しいということが、すぐに対処が必要だと判断されるのかポイントになるでしょう。
実際、雑草除去は努力義務であることが多く、放置していても行政から指導を受けるに留まっているのが実情です。

空き地に害虫が住みついているのは問題!

また、条例が設定されていない場合でも、空き地の雑草に害虫などが住みついて、近隣の家などに損害が生じたとしたら問題です。
近隣住民から、家や土地の所有権に基づく妨害排除請求ということで、雑草も含めて害虫を除去するように依頼されることがあるでしょう。そうなれば応じる必要が出てくる可能性があります。

隣家に枝葉が侵入している場合も注意!

また、雑草が生い茂り隣家の敷地へ枝葉が侵入した場合などは、竹木切除権に基づいた要請を隣家の住民から受ける可能性があります。この場合も、境界線を超えて隣家に浸入した枝葉は切り取らなければなりません。

義務がなくても定期的な空き地管理を!

雑草が単に見苦しいという理由だけで、除草が義務になるとは考えにくいですが、先に述べたように近隣や隣家などに害を及ぼす状況になったという場合は何らかの処置が必要になると言えるでしょう。
基本的に、所有する土地の雑草管理は所有者に委ねられている状態ですので、雑草が生い茂っている状態で伸び放題という場合は、害があるなしに関係なく適切な管理のもとで除草など手入れを行うようにしましょう。
管理を施した土地のほうが、いずれ売却という時でも買い手がつきやすいとも考えられます。

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