2017/06/01
亡くなった人の財産を、相続や遺贈で取得した配偶者や子などに対して課税される税金が相続税です。
財産取得時の時価を課税価格として税金が課されますが、亡くなった人は被相続人、財産を取得する配偶者や子などを法定相続人といいます。
相続税が課税される場合には申告が必要ですので、課税対象になる相続財産や申告期限など、内容について理解しておくようにしましょう。
相続税がかかる要因
相続税が課税されるのは、法定相続人が被相続人の財産や権利・義務等を引き継いだ時、贈与や遺贈で法定相続人以外が被相続人の財産や権利・義務等を引き継いだ時です。
ただし全ての財産に相続税が課税されるのではなく、土地や建物、現預金、有価証券等の財産が対象となります。なお、お墓や相続財産からの寄付金などは相続税がかからないことになっています。
そして注意したいのは相続されるのはプラスの財産だけではないということで、借金や葬式費用といったマイナスの財産も相続財産に含まれますので注意しましょう。
財産の価額が高くなれば税率が上がる累進課税方式で課税されますが、財産の額が一定額以下の場合相続税はかかりませんので申告の必要もありません。
相続税の申告期限は?
相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に行うことが必要ですが、申告期限が土日祝日の場合にはその翌日が期限です。
被相続人の死亡時の住所地を管轄している税務署に申告することになります。被相続人と相続人の住所地が同じなら問題ありませんが、異なる場合には間違って相続人の住所地の税務署に申告しないようにしましょう。
申告期限を過ぎてしまった場合
期限内に申告できなかった場合、または取得した財産より少ない額で申告した場合などは相続税以外に延滞税や加算税がプラスされることもあります。
しかも申告期限を過ぎると、延納や特例措置の適用ができなくなる可能性がありますので必ず申告期限は守るようにしましょう。
相続税の延納とは?
相続税は本来であれば一括納付が原則です。しかし事情があって一括納付できない場合、必要書類を期限内に提出することで分割した納付が認められることもあります。
ただし一定の要件が設けられており、それらを満たす必要がありますし、延納期間中は利子税がかかることも理解しておくことが必要です。
現金納付が困難なら物納の可能?
一般的に国税は金銭納付が原則ですが、相続税の場合には延納しても金銭納付が難しいといった状況の場合、申請することで納付困難な金額を限度に一定の相続財産で物納が認められることもあります。
物納として認められる財産として、不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等、非上場株式等、動産の順で認められることになります。
なお、他にも要件がありますので必ず認められるわけではないことを理解しておくことが必要です。
申告期限を守ることが大切
相続税は期限内に申告と納付を行う必要がありますが、納税については税務署以外にも金融機関や郵便局窓口で行うことが可能です。
税金は金銭で一括納付が原則ですが、困難な場合には延納や物納という制度を申請することが必要です。しかし申告書の提出期限までに税務署へ申請し許可を受ける必要があるため、いずれにしても申告期限を守ることは重要だと言えるでしょう。