埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

亡くなった親の固定資産税の納税通知は相続人に届く? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

亡くなった親の固定資産税の納税通知は相続人に届く?

親が亡くなった場合、親が所有していた家も固定資産税を納付する必要があります。通常であれば登記名義人に届くはずの納税通知ですが、その登記名義人が亡くなっている場合には誰に届くのでしょう。

登記名義人が亡くなっている場合の納税通知の送付先

親が所有し登記名義人となっている土地や建物などの固定資産税についての通知書は、登記名義人である親に届きます。親が亡くなっていたとしても、「亡何某宛」という形で届きますので相続人に勝手に届くことはありません。
もし相続人宛に届けて欲しいという場合には、役所で代表相続人に対する送付を希望することを伝え手続きを行う、もしくは不動産の登記名義人を相続人に変更することが必要です。

登記名義の変更はいつまで?

亡くなった親から相続人へと不動産の登記簿上の所有者を変更する手続きについては、いつまでに行わなくてはいけないという期限はありません。
しかし期限がないのでずっとそのままというわけにもいかず、所有者を亡くなった親のままにしておけば様々な不都合が出てきます。

・所有者を変更しないことによる不都合とは?
もし不動産を売却することを検討したくても、親名義の物件を勝手に処分することはできません。売却する意思がなかったとしても、いずれ相続人が亡くなれば相続関係が複雑化してしまう可能性もあります。
そうなるとその後不動産の所有者を変更したくてもスムーズに手続きが進まない可能性もありますので、相続による所有権移転登記を早めに行っておくことが望ましいでしょう。

・所有者を変更するための費用は?
なお、不動産の登記名義人を変更するための所有権移転登記を行う場合、登録免許税や登記事項証明書を取得する費用、そして登記を依頼する司法書士に対する報酬が必要になります。
必要な登録免許税は、不動産の固定資産税評価額×0.4%です。不動産の評価額は固定資産税の納税通知書に記載されています。
さらに登記事項証明書以外に、遺産分割協議書を作成するために収集する書類がたくさんありますが、司法書士に依頼すると全て行ってくれることが一般的ですので報酬+実費としてまとめて支払うことになるでしょう。

相続人代表者指定届とは?

固定資産税や都市計画税の納税通知書の送り先は、原則1月1日にその不動産の登記名義人宛てに送付されます。例えば親が亡くなっていたとしても、通知は親に対して送付されます。
しかし亡くなった人に対していつまでも発送するわけにもいかないため、役所から相続人代表者指定届についてのお願い通知が届くことがあります。これは亡くなった人宛てに送付される納税通知書を受け取る相続人代表者を定めるための届出書を提出して欲しいというものです。

・法的な相続の確定とは別
この届出書は、固定資産税の納税通知書の受領や納付について、相続人の代表者であるという届出ですので、法的な相続の確定がされるわけではありません。
届出書を提出したとしても、亡くなった年の12月末までに相続による所有権居移転登記が行われ不動産の登記名義人が変更された場合には、登記簿上の所有者に対して送付されます。

親所有の家も固定資産税を納付する必要がある

親が亡くなった場合、親が所有していた家の固定資産税の納税通知は誰が受け取るかを相続人で決めることが必要です。ただしこの通知を受取る人と、法的な相続の確定は別ですのでその点を理解しておきましょう。
また、混乱を防ぐためにも早めに誰が家の相続を受けるかを決定し、所有者を変更することが望ましいでしょう。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.