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空き家を放置していれば税金が上がる?その理由とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

空き家を放置していれば税金が上がる?その理由とは?

現在、管理されず放置された空き家が社会で問題化しています。この現状を重く見た国は、2015年に「空き家対策特別措置法」を施行しました。
これによって放置された空き家は、これまでなら家が建っていることで固定資産税の優遇措置が適用されていましたが、2016年からは管理されていない危険な状況にある場合には優遇措置を受けることができなくなりました。

空き家はなぜ危険?

空き家のまま放置され続けると、建物の老朽化で倒壊や屋根瓦が飛ぶといった危険が出てきます。さらに不審者が侵入し犯罪に使われたり、放火で火災が発生したりと、様々な被害を近隣住民に及ぼす可能性が高くなってしまいます。

空き家が増えている理由は?

空き家が放置されている要因として、相続を受けた家だけれど遠方に住んでいることで管理ができないというケースや、そもそも相続する人が決まらないといった状況もあるようです。
管理できないなら取り壊して更地にするという選択肢もあるでしょうが、ここで問題となってきたのが固定資産税のあり方です。

固定資産税がなぜ問題?

固定資産税には200㎡以下の小規模住宅地であれば1/6、200㎡を超えた部分は床面積の10倍までを一般用住宅地として1/3に軽減するといった軽減措置が設けられています。
同じく都市計画税も小規模住宅地なら1/3、一般用住宅地なら2/3の軽減措置が適用されます。
土地の上に家が建っていると、土地の固定資産税や都市計画税が軽減されるため、空き家を解体して更地にしてしまうと、建物の固定資産税は支払う必要がなくなりますが、土地の固定資産税が上がり解体費用も別途かかってしまいます。このことから解体せず、空き家のまま放置しているケースが多々あるようです。

「空き家対策特別措置法」とは?

空き家が増えてしまった問題から「空き家等対策特別措置法」が施行されたわけですが、市町村に対して、空き家の調査を行うこと、「特定空家等」と指定された空き家に取り壊し、修繕、立木の伐採といった措置の助言、指導、勧告、命令といったことが可能にしています。
倒壊の危険性や衛生上問題がある空き家や、景観を著しく損なっている空き家など、周辺の住民が快適な生活環境を保つに不適切な空き家は特定空家等に指定されることになりました。

特定空家等に指定されたらどうなる?

特定空家等に指定されると、助言や指導による是正があれば固定資産税の優遇措置は継続します。しかし勧告以上の措置まで発展した場合には優遇措置は受けられなくなります。
しかし税金の軽減目的として使わない空き家を放置していれば、優遇措置が受けられなくなり固定資産税が6倍になる可能性もあります。

では空き家をどうすれば良いのか

管理ができないけれど空き家を残したいという場合には、巡回サービスなどを活用する方法もあるでしょう。しかし使う予定のない建物に費用をかけることになりますので、取り壊して賃貸物件を建て収益を生み出すといったことも検討してみてはいかがでしょう。
他にも空き家をどのように活用するか様々な選択肢があります。不安な場合には専門家に相談するなど、一番良い方法を見つけるようにしましょう。

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