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相続財産は相続税法による財産評価で評価すると良い? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続財産は相続税法による財産評価で評価すると良い?

相続や遺贈、贈与で財産を取得した場合、その価額は取得時における時価で評価し、債務の金額は現況によって評価することになります。
相続税法での時価の解釈は、「財産評価基本通達」で評価方法が明らかにされています。この財産評価基本通達は国税の世界では法律に近い拘束力を持ったものです。

財産評価基本通達の内容とは?

財産価額は評価単位ごとに評価します。財産価額は時価によるものとしますが、時価とは相続や遺贈、贈与で財産(相続税法によりみなされた財産含む)を取得した日、もしくは地価税法の規定による課税時期で通常成立すると認められる価額です。
なお、相続での財産の取得は、相続開始時にさかのぼって効力を得ることから相続の開始があった日での評価になります。
財産の評価は財産価額に影響を及ぼす事情を考慮して判断されます。

土地の評価

一般的な土地の評価方法として路線価方式と倍率方式があります。

・路線価方式
毎年国税庁が定める路線に面した標準的な土地1㎡あたりの価格が路線価です。路線価と土地面積で評価額を算出する方法が路線価方式で、2つの道路に面していたり、形が三角になっていたり、間口が狭いといった形状による加算や減算も行います。

・倍率方式
路線価の定めがない地域の土地の場合、市町村が評価する土地の固定資産税評価額に地域ごとに定めた一定倍率を乗じて計算します。

・評価が軽減されるケース
亡くなった家族などが住んでいた土地や、事業用の土地は、一定条件に該当することで評価額を減額する小規模宅地の特例があります。借地、貸宅地、賃貸用建物の敷地などについては、借家権割合、借地権割合、賃貸割合などが加味された評価です。
また、広大地の条件を満たすことで広大地補正率が適用となり、大幅に評価減することが可能です。

建物の評価

建物については、建物の固定資産税評価額で評価されますので、未登記物件でも固定資産税評価額での評価が必要になります。
貸家など賃貸物件の場合は、借家権割合や賃貸割合などが加味された評価となりますが、一般的に貸家の場合は7割の評価になることが多いようです。

その他の財産の評価

その他有価証券などの評価についてですが、例えば株式なら証券取引所で売買されている上場株式と非上場株式がありますのでそれぞれ評価方法が異なります。
上場株式は相続開始日の終値などが基準となりますが、非上場株式は純資産価額方式といった特殊な方法を用いた評価になります。
定期預金など預貯金の評価については、「残高+期経過利子-源泉所得税相当額」で算出した額になり、ゴルフ会員権などの評価は原則通常の取引価格の7割が目安となると考えておきましょう。

相続財産の評価をしたい場合は

相続が発生した場合には、遺された財産がどのくらいの価値を持つかわからないという場合もあるでしょう。その場合には相続税法での評価方法と言える「財産評価基本通達」を参考にして評価すると良いでしょう。

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