埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

家屋など建物の相続税評価はどのように計算する? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

家屋など建物の相続税評価はどのように計算する?

亡くなった親が家屋など建物を所有していれば、その建物も相続財産に含まれることになり相続税評価が必要になります。
そのため建物の相続税評価がどのような方法で行われるかを理解しておくことが必要ですが、建物が住んでいた家屋なのか、貸家やアパートなのかによって評価方法は異なりますし、建築途中の建物などの評価方法も違いがあります。
それぞれについてどのような方法か、使用する計算式などを知っておくようにしましょう。

家屋の相続税評価の方法

家屋の相続税評価の方法は、相続財産評価基本通達に規定があり、原則1棟の家屋を評価単位として行うと規定されています。
1棟の家屋の相続税評価は、評価の対象となる家屋の固定資産税評価額に相続財産基本通達別表第一に定めのある倍率を乗じた価額です。
相続財産基本通達別表第一に定める率は現在1.0ですので、1棟の家屋の相続税評価はその家屋の固定資産税評価額であると言えるでしょう。

貸家の場合の相続税評価額は?

物件を他人に賃貸している建物を相続した場合には、その貸家の相続税評価が必要です。
相続税評価は、貸家が1棟の建物なら「家屋の固定資産評価額×(1
借家権割合控除)」で算出した価額です。なお、借家権割合はほぼ一律30%ですので参考にしましょう。

アパートの場合の相続評価額

相続財産がアパート等のなら場合の相続税評価は、「アパートの固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で算出した額です。
この賃貸割合とは何かについてですが、アパートの相続が開始された時点において、賃貸部分の独立面積の総和を貸付可能な独立面積の総和で割った数になります。
例えば同じ面積の10部屋があるアパートで、相続開始時点に既に8室が賃貸されている場合の賃貸割合は80%になります。

家屋を建築中に相続が開始した場合は?

住宅を建築している途中で亡くなり相続が開始された場合には、建築中の家屋も相続税評価が必要です。
建築中の建物の場合、亡くなった人が建築中の建物に支出した費用原価の70%相当額が相続税評価になります。

固定資産税評価額はどのように調べる?

先に述べた通り、建物の相続税評価額は固定資産税評価額と一致しますので固定資産税評価額を把握することが必要です。
固定資産税評価額を確認する場合には、評価の対象となる建物の所在地を管轄している市区町村役場でその建物の評価証明書の交付を受けることで確認できます。
固定資産税評価証明書の交付をしてもらう場合、所有者が亡くなっていて相続人が取得するのであれば相続人であることを証明する戸籍謄本や身分証明書が必要になります。
また、代理人として交付を受ける際には委任状も必要ですので、必要書類についてはそれぞれの役所などに確認しておくと良いでしょう。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.