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相続税対策をしよう!生命保険は有効なのか? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続税対策をしよう!生命保険は有効なのか?

故人が亡くなり残された家族に残るのは遺産だけとなってしまいます。
また相続をしていく上での相続税対策とは何があるのでしょうか?
それは、円満な財産分与、納税資金の確保です。
まずはこの2つをしっかりしておかないといけません。
特に納税資金は非常に重要です。

◆生命保険を活用しよう

相続が発生し、相続の中に現金がない場合が非常に大変な事態となってしまいます。
相続が開始されてから10ヵ月後までに申告と納税をしなければいけない決まりになっているのですが、相続税の中に現金がない場合これを支払う事が非常に困難となる可能性があるのです。

場合によっては相続した不動産物件(相続財産)を売却したお金で相続税を払わなければいけないなんていう本末転倒な事になるかもしれません。
そんな時に使えるのが死亡保険です。
生命保険の積立を行なっていれば相続が行われる時は死亡保険金としてまとまった現金が家族に支払われる事となります。
その為相続財産が土地や建物ばかりで現金がなく相続税が払えないという問題をクリアすることが出来るのです。

生命保険を使い、納税資金の確保を行ないましょう。
あとはこの他にも葬儀の費用などにもご利用できますのでお忘れなく。
ただし、名義人の死亡時点で生命保険は相続財産扱いとなります。
よって使い方次第では相続してしまう事認めたという事になるので注意が必要でしょう。
(相続したくない人は特に注意でしょう)

◆生命保険のメリットとは?

生命保険がある事で当然相続でのメリットもあります。
例えば、生命保険の非課税枠は500万円×相続人の数となっています。
現金だとそのままの金額が相続税の対象になってしまいますが、生命保険の死亡保険で受け取ると非課税枠分を控除した金額に対して相続税が課せられる為現金で受け取るよりも税額が低くなるのです。
という事は、現金をたくさんもっている人は保険に変える事で節税対策になるとも言われています。

また相続人が妻と子供3人だとすると、非課税枠が500万円×4=2000万円となりますね。
仮に妻が2500万円保険金を受け取った場合、500万円引いた2000万円は非課税枠という事になるでしょう。
また、生命保険と似たような感じで死亡退職金にも同じように相続税の非課税枠があるのです。

◆死亡退職金も気にしておこう

もし勤めている会社で死亡退職金が出るところがあるのであれば、このお金にも500万円×相続人数で非課税枠があるので覚えておきましょう。
死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は同時に利用する事ができますので間違えずに両方しっかり利用しましょう。

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