2017/05/22
誰も住んでいない空き家や使われていない土地が空き地として近年増加しています。しかし使っていない不動産でも、所有していれば固定資産税が必ずかかることになります。
土地の固定資産税は更地状態の場合だと高くなるため、例え誰も住んでいない空き家でも土地の上の建物を残したままにして節税対策を行う人もいます。
固定資産税は市町村区ごとが定めている課税標準に基づいて、毎年1月1日時点の固定資産を所有する人に対して納税が義務付けられます。
なぜ建物があると固定資産税が安い?
住宅用地の場合には「住宅用地の特例措置」が適用されることで税額が更地の最大6分の1まで減免されます。そのため建物が建っていない状況にしてしまうより、空き家として残すことで負担を軽減する傾向は強くなるようです。
この軽減措置は、農地などを宅地化するための目的で導入された制度なので、200㎡以下の土地に住宅があることで適用されます。しかしその土地の上の建物に誰かが住んでいるかいないかまでは問われません。
空き家であっても土地の固定資産税は住宅用地として扱われ、更地より安くなる仕組みになっています。この軽減措置が空き家を増やす要因となっており、防犯面や、衛生面で全国的に問題視されています。
危険な空き家に軽減措置は適用されない
このような事態を重く見たことで、「空き家対策特別措置法」が施行されたことにより2016年度から管理がされておらず極めて危険な状況であると判断された空き家に対しての軽減措置は適用されないことになりました。
それなら空き家として放置していても意味がないからと撤去を検討する人もいるかもしれませんが、撤去したくても費用の問題や愛着のある家を取り壊したくないという人もいるでしょう。
このように節税以外の理由で建物の撤去を希望しないという場合には、空き家が有効的に活用されることを検討してみることも必要です。
空き家の有効的な活用方法とは?
例えばある自治体では空き家を利用してカフェや保育園といった商用や福祉目的の施設に転用する動きも見せています。さらに固定資産税の軽減措置を図るなど、少しでも費用負担や意思を尊重するように取り組みを行う自治体もあるようです。
他にも建物を撤去して更地にし、その後は収入源として駐車場として転用し、節税対策を行う人もいるようです。
放置していても解決にはならない
空き家のままで放置していても、建物はどんどん老朽化し、周囲に危険を及ぼす状態になって固定資産税が高くなり、さらには強制的に撤去されることを待つことになります。
それなら自主的に更地にし、空き地のままで放置せずに何らかの有効活用をすることも税金対策として有効だと言えるでしょう。