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相続した不動産に不動産取得税は課税される? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続した不動産に不動産取得税は課税される?

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を売買、贈与、交換、建築等で取得する時に一度だけ課税される税金です。
登記の有無、有償か無償か、期間の長短などを問うことなく、不動産を取得した人が納税する必要があります。

登記の有無などは関係なく課税される

不動産を無償で譲ってもらったとしても不動産取得税を納付することは必要になりますし、評価額が贈与税の年間基礎控除額を超えていれば贈与税も課税されます。所有権移転登記を行えば登録免許税も必要です。
登記の有無に関係なく不動産取得税は課税されますので、所有権移転登記を申請しなければ登録免許税は必要ありませんが、不動産取得税は権利が移転されたかどうか関係なく課税されます。

ただし取得理由が相続の場合は非課税

ただし不動産を取得した理由が相続による場合には、非課税ですので不動産取得税はかかりません。
不動産取得税は生きている人から不動産を得た時に課税される税金ですので、亡くなった人から相続により受取る場合は課税されません。法定相続分を受け取った場合でも、莫大な土地や建物を受け取った場合でも同じです。

相続時清算課税制度を利用する場合は?

ただし相続時精算課税制度により、亡くなった時に受け取ることができる財産を生前もらうという場合には不動産取得税の課税対象です。
制度の名称に相続と付いているので混乱するかもしれませんが、相続が発生する前に生前贈与という形で不動産を取得できる制度です。相続では贈与扱いになるため、不動産取得税が課税されます。

不動産取得税がかからないケース

相続での不動産の取得、包括遺贈での取得、相続人に対する特定遺贈による取得であれば、不動産取得税は課税されません。

不動産取得税が課税されるケース

相続人以外の人に対する特定遺贈での不動産の取得、贈与での取得、死因贈与での取得などでは不動産取得税が課税されます。
そもそも不動産取得税は、売買や贈与、交換などで不動産を取得した時や、新築・増改築した時に都道府県が課税する地方税です。
不動産を取得してから6か月から1年半くらいの間に、納税通知書が各都道府県から届きますので金融機関で納付する必要があります。納期は各都道府県で異なりますので確認しておきましょう。

相続では不動産取得税は課税されない

不動産を取得した際、取得した日から60日以内に不動産取得申告書を、不動産所在地の市役所や町村役場、もしくは管轄の県税事務所に提出しなければなりません。
期限内に申告しなければ、不動産取得税の軽減措置や課税免除などの措置が適用されませんので注意が必要です。
相続が原因の不動産の取得の場合は、不動産取得税は課税されませんが、登記申請の際の登録免許税や相続税については別です。
全ての税金が課税されないというわけではありませんので勘違いしないようにしましょう。

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