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固定資産税が急に上がる?減額制度の適用はいつまで? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

固定資産税が急に上がる?減額制度の適用はいつまで?

固定資産税は家計に大きな負担をかけるため、様々な減額制度が設けられています。そのため、例えば平成25年に自宅を新築して平成25年度から自宅の固定資産税を納めていたけれど、平成29年度の固定資産税から急に上がるという場合などはそれまでの減額制度が適用されなくなったことなどが理由として考えられます。

家を新築した場合の固定資産税の減額制度

住宅が新築された場合には固定資産税の減額制度を利用することができます。なお、この新築住宅に適用される減額措置は、平成28年度の税制改正で2年間延長になっているため平成30年3月31日までの新築住宅が対象です。
新築された住宅が一定要件に該当する場合、戸建て住宅なら1戸120㎡相当分までを限度に固定資産税額の2分の1が3年間減額されます。また、マンションなど(3階建て以上の耐火・準耐火建築物)の場合は5年間減額対象となります。なお、都市計画税は減額制度が設けられていません。
自宅を新築した場合には減額措置で2分の1に減額されていた固定資産税が、3年を経過して減額対象とならなくなった場合など、その分固定資産税が高くなったと感じる可能性があります。

他にも色々な固定資産税の減額措置がある

他にも固定資産税は様々な減額措置が設けられています。どのような制度があるかを確認しておくことによって、減額措置が終了した後で固定資産税が高くなったと慌てることはないでしょう。

・耐震建て替えに関する減額措置
減額措置の対象となるのは、昭和57年1月1日以前からの家屋を取り壊して平成30年12月31日までに耐震改修を施した家屋を新築した場合です。新築して新たに課税される年度から3年間全額減免の対象になります。

・耐震改修に関する減額措置
減額措置の対象となるのは、平成30年12月31日までに耐震化の改修を行った場合です。改修完了日の翌年度1年度分につき、住宅1戸あたり120㎡の床面積相当分まで全額減免となります。(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分)

・バリアフリー改修工事に関する減額措置
減額措置の対象となるのは、平成30年3月31日までに一定要件に該当するバリアフリー改修工事を実施した場合です。改修工事完了年の翌年度分の固定資産税額について、床面積100㎡相当まで3分の1が減額されます。

・省エネ改修工事に関する減額措置
減額措置の対象となるのは、平成30年3月31日までに一定の省エネ基準を満たす改修工事が行われている場合です。改修工事負担額が50万円を超え、耐震改修の減額措置と併用することはできませんが、バリアフリー改修工事の減額措置と併用することはできます。改修工事完了年の翌年度分の固定資産税額を、床面積120㎡相当まで3分の1減額されます。

土地の固定資産税も減額措置がある

また、土地についても条件を満たすことによって固定資産税が減額されます。土地の固定資産税額は、固定資産税評価額に標準税率(一般的に1.4%、市町村によって異なる)を乗じた金額ですが、住宅用地は、住戸1戸につき200㎡までの部分の固定資産税評価額に6分の1を掛け、さらに標準税率(1.4%)を掛けて算出します。

減額措置が適用されるならその期間の確認を

固定資産税が急に上がると感じる場合には、減額措置の期間が終わったことが理由かもしれません。いつから適用となりいつまでかを確認しておくことで、納付する必要のある固定資産税を準備する際に慌てなくて良いでしょう。

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