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放置 - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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さいたま市で空き家の買取希望者を探す方法とは?
平成27年5月から空家等対策特別措置法が施工されたことにより、さいたま市だけでなく全国の空き家問題に対し対策も本格的に講じられることとなりました。
空家が今以上増え続けることはマイナスでしかないため、ビジネスに空き家を活用しようという動きも広がっています。
そして居住目的で空き家を買取りたいと考える方もいるようですが、空き家を売却したいと考える方にとっては、どうすれば買取希望者と出会うことができるのか気になるところでしょう。
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川口市で空き家を解体するなら補助金制度の活用を!
老朽化が著しく、すでに建物が傾いていたり蔦に覆われていたりなど、放置すれば倒壊する危険性が高いケースや見た目にも問題がある空き家は少なくありません。
川口市でも所有者が誰かわからず放置されたままで、老朽化が著しい状態という空き家に悩まされている方もいることでしょう。
行政が放置しておけば危険で他の手段などで解決が見込めないと判断した場合には、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいた代執行より空き家は解体されます。
しかし行政の判断で解体されるよりも前に空き家所有者が利活用や売却といったことを検討することが必要といえるでしょう。

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さいたま市の空き家は増加傾向にある?なぜ増えることが問題となるのか
近年、誰も住むことがなく空き家状態になった家が増えていることが問題視されていますが、さいたま市でも空き家は増加傾向にあります。
空き家を所有していても、ただ人が住んでいないだけで、特に誰にも迷惑をかけることはないだろうと感じるかもしれませんが、実際にはそうではありません。
そこで、なぜ空き家が増えることが問題となっているのか、単に所有しているだけではダメな理由をご説明します。

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川口市で空き家を所有することになったものの税金の負担が気になるのなら
高齢化が進む日本では、実家を相続したものの誰も住むこともなく、空き家を所有することになったというケースもめずらしくありません。
川口市でお住まいの方でも、空き家を所有することになったものの、固定資産税など負担しなければならないことを負担に感じているという場合もあるでしょう。
しかし、いくら空き家を使わないからといって、更地にしてしまえば空き家の固定資産税の減免措置を受けることができないと放置してしまう方もいるようです。
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戸田市で放置された空き家でも税金は本当に軽減される?
空き家はたとえ誰も住んでいなくても、個人の財産なので管理を行うのは所有者の義務です。
戸田市でも人の住んでいない空き家は存在しており、適切な管理がなされていないことでトラブルなども発生しています。
空き家をそのまま放置する理由として不動産にかかる税金が関係していますが、なぜ使わないのに取り壊さずそのままにしているのか、放置するリスクなどをご説明します。

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戸田市が行う空き家トラブル解消の取り組みとは?
空き家やその敷地を管理するのは、物件の所有者の責任といえます。個人が土地や建物を所有するのなら、たとえ誰も住んでいなくても適切に管理を行うことが求められます。
しかし、戸田市でも適切に管理が行われていない空き家などが見られており、その空き家を巡るトラブルなども発生していないとは言い切れません。
適正な管理が行われていない空き家などが増えてしまうと、台風や地震などの自然災害が起きたときには、家の部材が落下したり飛散したりといった危険が高まります。
さらに庭など敷地の管理も行っていなければ、雑草や樹木が生い茂った状態となり、景観を損なうだけでなく害虫発生や不法侵入などのリスクを高めることとなるでしょう。
地域が快適に、安心して生活を送るためにも、空き家を所有している方は定期的に管理を行い、周辺住民に迷惑をかけない状態を確保することが必要です。

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蕨市では空き家へのごみ捨てやふんの放置は禁止!そのようなトラブルを防ぐために
空き家にごみをポイ捨てされたり、飼い犬のふんが処理せず放置されたりといったトラブルは少なくありません。
しかし、蕨市ではこのような空き家へのごみ捨てやふんの放置を禁止しています。
ただ、空き家や空き地に雑草が繁茂した状態の場合や、老朽化して管理されていない状態などの場合には、このような被害を受けやすい環境を作ってしまいますので適切な管理を行うようにしましょう。

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さいたま市で空き家活用を検討している所有者が頼れる窓口とは?
さいたま市では空き家などの適正管理は所有者(または管理者)の債務としており、管理が十分でない空き家などがある場合には所有者に対して指導などを行うため「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例」を制定しています。
さらに平成27年5月26日には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、管理されない空き家がそのまま放置されることで倒壊などのリスクが高いと判断される場合には、行政から助言・指導・勧告・命令・行政代執行といった措置が行われるようになりました。
そこで、使わない空き家を所有しているのなら、近隣の良好な生活環境を阻害することにならないためにも、空き家活用を検討しましょう。
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