2018/07/13
国土交通省では、空き家の用途を変えて利活用しやすくすること、または内装に木を利用するなどが行いやすくなるように、建築基準法の改正によって規制緩和を図っていく方針です。
201年6月20日の衆院本会議では、改正建築基準法に空き家を旅館や保育所などに転用しやすくする規制緩和策が盛り込まれていましたが、これが可決・成立したことで、今後は空き家の転用が促進されていくことが期待されます。
どのような規制が緩和された?
これまでは3階以上のフロアを、旅館や保育所などに転用するには建物自体を耐火構造にしなければなりませんでした。
耐火構造にするためには柱や梁などの改修工事を避けることはできず、建て替えることと変わらないくらいの費用が掛かるため、なかなか旅館や保育所に転用しにくい状況であったといえるでしょう。
しかし、今回の規制緩和策では、火災時に避難しやすい床面積200㎡未満の小規模な3階建て住宅に限っては耐火のための改修を不要としています。
訪日外国人客の宿泊先として確保したり、待機児童を解消したりという対策に繋げていくことができると考えられるでしょう。
他にもこのような制度の創設が!
また、今後発生が予測される南海トラフ巨大地震などの大規模災害の際に応急的に仮設住宅とすることができる制度などの創設も盛り込まれています。
さらに住宅地の延焼対策が進みやすくなるように、窓や外壁に一定の防火性能を持たすことができていれば、建物内部の耐火補強は行わなくてもよい規定も設けられているようです。
危険を回避する設備の設置は必要
なお、小規模で避難が容易な200㎡未満の3階建て住宅で耐火改修は不要という場合でも、旅館や老人ホーム、保育園など、就寝する用途として使う場合には、就寝時に火災が発生して逃げ遅れてしまうと危険ですので、スプリンクラーや警報設備などを設置することが求められます。
この機会に3階建て住宅を転用してみては?
今後、東京オリンピックなども控える中、訪日外国人客は増えることが予測されていますし、少子化といわれる中でも待機児童問題は解消されていません。
そのため、空き家を有効に転用できるような制度ができることで、負の資産としか考えられなかった物件を収益物件に変えることができるようになるかもしれないのです。
3階建て住宅は、1987年の建築基準法改正まで木造で建てられることは認められていませんでした。その後の規制緩和により認められ、木造の3階建て住宅も増えたという状況です。
もし3階建て住宅を相続した場合など、使い道に困っているならこの機会に旅館や保育園として使うことを考えてみてはいかがでしょう。