2018/06/29
不動産を売却することで、印紙税、譲渡所得税、住民税といういろいろな税金を支払う必要があります。
不動産を売却した後で支払う必要のある税金は、後になって請求がくることで支払いの予定に入れていなかった!と慌ててしまうこともあるようです。
そこで、それぞれの税金をいつどのように支払っていくのか、確認しておきましょう。
不動産売却でかかる印紙税の支払方法は?
印紙税は不動産の売買契約を結ぶ際に、売買契約書に収入印紙を貼って納税する形です。
収入印紙の額は、売買契約書に記載される物件価額によって異なります。
譲渡所得税を支払うタイミングは?
譲渡所得税は不動産を売却することで利益が出た場合に課税される税金です。
通常納める所得税と住民税に上乗せされる形なので、2つの税金を納めると譲渡所得税も納税したことになります。
なお、譲渡所得税は「譲渡所得税=譲渡価格-(取得費+売却費用)」で算出することができますので、利益が出た場合には事前にどのくらいの譲渡所得税がかかるか確認しておきましょう。
また、不動産売却で利益が出た場合には、翌年3月15日までに確定申告を行うことが必要です。期限内に申告しなければ遅延金が発生することになるため、必ず期限を守って申告するようにしてください。
住民税はいつ請求がくる?
住民税は6月から翌年5月までで区切られていますので、今年の所得で来年の住民税額が決まるという形です。
そのため、不動産を売却した後に確定申告を行えば、その翌年6月から支払う住民税に影響することになります。
翌年5月くらいに住民税納付書が送付されてきますので、必要事項を記入して納税する形です。年4回納税のタイミングがありますが、期限はそれぞれ6、9、10、2月の末となっており、6月末に一括で支払うこともできます。
利益が大きければ支払う税金も増える
不動産を売却することによって利益が出れば、その分支払う税金も増えることになります。ただでさえ様々な費用が発生するのに、税金はなるべく抑えたいと思うものでしょう。
一時的に大きな利益を得たことで、喜びのあまりに無駄使いをしてしまうと、のちに支払う必要のある税金が納税できなくなる可能性があります。
そのため、どのタイミングで税金を支払う必要があるのかを事前に把握しておき、いざというときに慌てないように準備しておくことが必要といえるでしょう。
翌年以降発生する税金をしっかり支払うために、一時的な利益で気持ちが大きくならないように心がけましょう。