2017/09/11
不動産の土地には広大地と言われる規定があります。
これは文字通り広い土地を意味しており、この意味は現在所有している物件が広い土地と見なされてしまっていて逆に税金を多く払い過ぎてしまっているという内容です。
今回はこの広大値についてお話していきましょう。
◆H30年より改正がある!?
H29年度の税制改正に伴い、広大地の評価について現状の面積ひ比例的に減額する評価方法から各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価を見直すという改正案が出ています。
現在の計算方法としては、
・路線価×面積×広大地補正率
となっていますが、改正後は、
路線価×面積×補正率(形状)×規模格差補正率(面積)となるようです。
また内容としては現在の「広大地の規定」を廃止することで新たに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されるようになりました。
ちなみに、地積規模の大きな宅地とは何かと言いますと、
三大都市圏において500㎡以上の地積の宅地でそれ以外の地域において1000㎡以上の地積の宅地とも言われています。
簡単に言うと今よりも税金が安くなる土地が出てくるという事ですね。
◆広大地とは?
広大地とはその地域の標準的な大きさの土地よりも著しく大きな土地であることを意味しています。
ただしこの広大地に適用されるにはいくつかの要件がありますので確認しておきましょう。
①マンション適地ではないこと
②既にマンションの開発用地としてなっていないこと
③開発行為を行うときに道路等の公共公益的施設要件の負担が必要であること
④その地域における宅地において明らかに大きい事
⑤大規模な工場用地ではないこと
以上が要件に当てはまる内容となりますのでしっかり一読しておきましょう。
◆広大地に該当しない事例とは?
一方で該当しない条件も確認しておきましょう。
①セットバック部分のみ必要
②間口が広く奥行が標準
③開発指導により道路敷きとして一部宅地を提供しなければいけないけど道路の開設は必要ない
④道路が二方、三方あるが道路の開設は必要なし
⑤ゴミ集積所などの小規模な施設の開設のみ
以上の様な状態の場合は広大地に該当はしませんので注意しておきましょう。
ただし、この広大地に関してはプロの不動産鑑定士でも難しいと言われている難題でもあります。
少しでも綻びがあるとすぐに税務署に否認されてしまいますので、税務署に指摘されやすいような箇所は予め先回りして対応しておくことが良いでしょう。