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どうなる!?相続税を払いたくない!相続放棄しよう - 株式会社ネクスト・リアルプラン

どうなる!?相続税を払いたくない!相続放棄しよう

相続放棄をすることでこれまで話し合ってきた内容がガラリと変わることがあります。
相続人が自分一人であれば問題はありませんが、他に相続人がいると少しややこしくなってきてしまいます。
今回は相続放棄についてお話していきます。

◆相続放棄とは?

相続放棄は遺産分割においてその名の通り「私は相続しません」と放棄することを言います。
一般的に相続放棄する人の理由としては、プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい事、相続争いをしたくない場合です。
相続放棄をすることで最初から相続人として存在していないという風に扱われるようになります。
ただし、税務の計算上では「放棄はなかった」という事になりますので注意しておきましょう。
これはどういう意味なのでしょうか?

◆相続放棄した人はどうなる?

まず、相続税を放棄するにあたっては家庭裁判所に出向き相続放棄の手続きをとる必要があります。
裁判所がその手続きを認める事によって相続放棄の事実を証明できるようになっています。
相続放棄をしてしまうと相続財産は一切受け取る事が出来なくなってしまいます。
そのかわり相続財産を貰っていないので当然相続税も支払う必要はないのです。
ただし、相続放棄をしても死亡退職金や生命保険の所謂「みなし相続財産」は見なし財産の基礎控除を超えなければ相続税0円で受け取ることが出来ます。
覚えておきましょう!

◆相続放棄した人以外はどうなるの?

仮に2人の相続人①と②が居たとしましょう。
②が相続放棄をしたことにより①が一人になってしまいましたので遺産分割協議書などの作成をしなくてよくなりました。
面倒な書類関係は省けたのでメリットと言えますね。
しかし、相続税に関しては少し考え方が異なってきます。
相続税の計算に関しては例え相続放棄した人が居てもその放棄はなかったものとして計算されます。
ですから、現状は相続放棄したので①が一人のみとはなりますが、放棄前同様で①と②の二名分で相続財産の税金を算出するようになっているのです。
要するに相続人全員分で一度算出した金額をそれより少ない人数で負担することになるので必然的に残った人の相続税も増えるという事なるでしょう。

◆最後に

このように相続放棄をすることで内容もどんどん変化していきます。
その変化に対応できるように各種ポイントは抑えておきましょう。
また先ほどお伝えしていたみなし相続の件ですが、一人頭非課税枠は500万円となっています。
この辺りの事も覚えておくと今後の相続の際に上手く立ち回る事が出来るでしょう!

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