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土地などの財産を子ではなく孫に相続させることは可能? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

土地などの財産を子ではなく孫に相続させることは可能?

自分が亡くなった時、土地などの所有している財産について、子ではなく孫に譲りたいというケースもあるでしょう。
はたしてそれが可能なのか気になるところですが、本来、子がいる場合は子が法定相続人なので、子が生存していれば孫は法律上は法定相続人にならず、遺産相続の対象にはなりません。
そこで孫に自分の財産を相続させるために、事前にどのような手続きや方法があるのか知っておくと良いでしょう。

先に子が亡くなっていれば孫が法定相続人になる

まず自分に配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人になります。
それ以外の人は、子、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹の順に相続人の権利を得ます。
ただし自分が亡くなった時よりも先に子が亡くなっている場合、孫が代襲相続で相続人として権利を得ることになります。
そのため現時点で既に子が亡くなっている場合は、何らかの対策を行わなくても孫は相続人になるので手続きは不要です。
・子が相続放棄している場合は注意
ただし子が相続放棄した場合、子は最初から相続人でなかったという扱いになります。
そのため、子が生存している間に相続放棄し、その後自分より先に子が亡くなった場合は、孫が代襲相続するということはありませんので注意しましょう。

孫が相続人にならない場合の対策

孫が相続人にならない場合、それでも自分の財産を孫に相続させたい場合には次の2つの方法を検討しましょう。

●孫と養子縁組をする
養子は実子と同じく相続権を得ることができるので、孫と養子縁組をすることで孫にも財産を相続させることが可能です。
ただし全ての財産を養子となった孫に相続させることが出来る訳ではなく、法律で定められた法定相続割合に従った相続の権利を得ることは理解しておきましょう。

・ただし相続税の扱いに注意
また、孫を養子にする場合、相続税に関する注意が必要です。
相続税の納税額は、子、親、配偶者など、関係が強い人以外に対しては2割加算されますので、孫を養子にするとその対象です。
ただし、親から子、子から孫に財産を相続させていくことを考えれば、一気に孫に相続させた方が節税になることもあるので試算してみると良いでしょう。

●遺言書を残しておく
遺言書は自分の意思で誰に財産を相続させたいかを決めることができます。
誰にどのくらいの財産を譲るか指定できるので、他の相続人の遺留分を侵害することがないのなら多くの財産を孫に相続させることができるでしょう。

・公正証書遺言のほうが確実
遺言には自筆証書遺言、または公正証書遺言などの種類がありますが、確実に財産を相続させるには公証役場で作成する公正証書遺言のほうがオススメです。

生前贈与を使う場合にも税金対策が必要

また、自分が生存している間に生前贈与を使って孫に財産を移すという方法もあります。ただし孫は贈与税を負担しなければならなくなるので、事前に税金対策が必要です。
例えば土地を孫の名義に移したいという場合、贈与税に設けられている110万円の基礎控除額の範囲内で、年間少しずつ土地の持ち分を移すといった方法もありますが、登記費用なども都度発生することを納得の上で行う必要があるでしょう。

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