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どれの契約方法を選ぶ?不動産を売却する時の媒介契約の種類と特徴とは?

不動産を売却する場合、不動産会社と媒介契約を結んだ上で行うことが一般的です。
どのような内容のサービスを受け、手数料をいくらにするのか明確にするためのものですが、特徴などを確認して納得した上で契約を結ぶ様にしましょう。

媒介契約の種類とそれぞれの特徴とは?

媒介契約にも種類があるので、内容次第で不動産会社からの対応や売主の自由度などが異なります。
大きく媒介契約を分類すると、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約に分けることができますので、それぞれの契約の方法や特徴を確認しておきましょう。

●専属専任媒介契約
1つの不動産会社のみに仲介を依頼する契約方法なので、他の不動産会社には仲介を依頼することができなくなります。

・不動産会社から売主への対応
不動産会社が見つけた売却先とのみ取引きを行うことになり、契約期限は最大3か月と期限が設けられています。
契約した不動産会社は媒介契約が成立して5日以内に国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構運営のシステム「REINS(レインズ)」に登録することが義務付けられています。
さらに1週間に1度以上は依頼した売主に仲介業務の状況を報告しなければなりません。

・売主のメリット
縛りが多い媒介契約という印象ですが、不動産会社は限定された期間内で買い手を探す必要があるので、高い確率で買主が見つかるという部分が売主にとってのメリットになるでしょう。

●専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様に1つの不動産会社とだけ仲介契約を結ぶことになり、他の不動産会社には仲介の依頼ができなくなります。

・不動産会社の売主への対応
契約期限は最大で3か月、REINS(レインズ)への登録は7日以内、依頼者への報告義務の頻度は2週間に1度以上と、専属専任媒介契約と異なる部分があります。

・売主のメリット
また、専属専任媒介契約との大きな違いは、不動産会社が見つけた買い手でなく、売主自らが探した買い手とも不動産会社を仲介せず契約できる部分です。
自力で買い手を見つけることができる可能性は高いけれど、さらに条件の良い買い手を探したい場合などは良い契約方法と言えるでしょう。

●一般媒介契約
複数の不動産会社に仲介を依頼することが可能な契約方法で、売主自らが探した買い手とも不動産会社を通すことなく契約することができます。
明示型と非明示型という契約方法に分けることができますが、明示型であればどの不動産会社と媒介契約を結んでいるか通知を行う方法で、非明示型の場合は通知しません。

・不動産会社の売主への対応
また、契約期限やREINS(レインズ)に登録する義務はなく、不動産会社から依頼主に対する実施状況の報告義務もありません。

・売主のメリット
1つの不動産会社だけでなく、色々な不動産会社に依頼できることで買い手を幅広く探すことができる部分が売主のメリットと言えますが、不動産会社にしてみれば、専任ではないことで安定性が低いと判断されがちなので、なかなか買い手が見つからない可能性があることは理解しておきましょう。

契約内容をしっかり把握した上で!

不動産を売却することにおいて、何を重視するかによってどの契約方法を結ぶか選ぶ必要があるでしょう。
それぞれ特徴が異なるため、内容をしっかり理解し、納得した上で契約を結びましょう。

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