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空き家のまま放置すると特措法に触れて強制撤去される? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

空き家のまま放置すると特措法に触れて強制撤去される?

問題視される全国で増え続ける放置空き家について、何か改善させなくてはいけないと平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」が成立しました。
この法律では、空き家の実態調査、所有者へ適切な管理に対する指導、空き家跡地についての活用促進、適切な管理状況にない空き家を「特定空家」に指定する、特定空家に助言・指導・勧告・命令、罰金や行政代執行を行うことが出来る、といった内容が規定されています。


空き家の定義とは?

空き家とは、居住やそれ以外の用途でも使われていない状態にある家で、1年間誰も人の出入りがなく、水道や電気・ガスなども使われていない状態などから判断されることが一般的です。

所有者の許可がなければ不法侵入になる?

ただし誰も出入りがないからといって、所有者の許可もなく敷地に立ち入れば不法侵入に該当します。
そのため行政も何もできず放置するしかなかったわけですが、「空家対策特別措置法」が施行されたことにより、管理が行き届いていない空き家に対して自治体が敷地内に立ち入って調査が出来る様になりました。
また、所有者確認のための住民票や戸籍、固定資産税台帳などの調査、水道光熱費の使用状況も請求できる様になったことで、情報を取得しやすくなったと言えるでしょう。

空き家管理を行うことは所有者の義務

空き家を管理する義務は当然持ち主である所有者にあります。家の老朽化で倒壊の危険性が出ていたり、庭の草木が伸び放題で道路まではみ出していたり、ゴミが放置されて害獣が発生していたりという問題は全て所有者が解決すべきです。
しかしその義務が果たされない状態にある空き家も存在しており、そのまま放置していれば周辺住民や地域にとってリスクでしかないと判断されれば特定空家に指定されます。
特定空家に指定されれば、行政から助言、指導、勧告といった指導を受けることになり、勧告しても状況が改善されなければ命令も出されることになります。

空き家のまま放置してもメリットはない

空家対策特別措置法では空き家を適正に管理することを義務づけられています。そのため空き家のまま何も管理せず放置していれば、命令違反による罰金、特定空家に指定ということが行われるでしょう。
特定空家に指定されると、土地の固定資産税の優遇措置が適用されなくなりますので税金もこれまでの様に更地の6分の1ではなくなります。
そうなると空き家として放置する意味がありませんので、適正な管理を行う、または老朽化する前に売却や活用といったことを検討しましょう。

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