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相続税や固定資産税など住宅の税金は路線価で決まる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続税や固定資産税など住宅の税金は路線価で決まる?

親が住む家を相続した場合や、自分でマイホームを購入した時には住宅に税金が課税されます。相続税や固定資産税など、どちらも国や地方が公表する路線価が課税評価の基準となります。この路線価がいくらになるかを知ることで、おおよその税額を事前に確認することができるでしょう。

路線価の種類

路線価は相続税や贈与税を算出する時に用いる「相続税路線価」、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出する時に用いる「固定資産税路線価」があります。いずれも道路に面した標準的な宅地1㎡あたりの土地評価額を示す指標です。

固定資産税評価額とは何を示す?

固定資産税評価額は固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税を算出する時の評価額のことです。
固定資産税評価額はその年1月1日時点での土地や家屋の所有者に対して送付される納税通知書で確認することができます。

相続税評価額とは?

相続税評価額は相続や遺贈、贈与などで取得した財産に対する評価額です。この相続税評価額の算出方法には「路線価方式」「倍率方式」の2種類があります。

・路線価方式
相続税路線価という道路の価格を土地面積に乗じて、奥行価格補正率や不整形地補正率などを加味した上で評価する方法です。他にも容積率、都市計画道路の有無、隣接する道路の幅員などで評価額は変動します。
毎年7月に国税庁からその年の路線価が公表されますが、土地の評価に必要なのは相続が開始された年(被相続人が亡くなった年)の相続税路線価です。

・倍率方式
倍率方式は固定資産税評価額にその地域や地目ごとに定められている一定倍率を乗じて評価額を算出します。なお、使用する倍率は評価倍率表で確認して行います。

固定資産税評価額と相続税評価額の関係

固定資産税評価額と相続税評価額は異なるものです。しかし相続税評価額を倍率方式で算出する際には、固定資産税評価額が計算の基礎になります。
固定資産税路線価は公示価格の約7割であることが多く、相続税路線価は公示価格の約8割になることが多いでしょう。公示価格は国土交通省が毎年1回公示する標準値の価格のことです。市場の需要動向を反映した価格になっています。
相続評価額を確認するには、固定資産税評価額から割合を割り戻すことで算出することができます。ただし補正率等も加味した相続税評価額が知りたい場合には、図面などを取得して土地ごとの要因を確認した上で加味する必要がありますので注意しましょう。

評価額の目安から税額を知ることも可能に

親の家に対しての税金はどのくらいかかるのか、相続後に毎年どのくらい固定資産税の負担が発生するのかといった不安は、財産を相続する人にとっては知っておきたい部分でしょう。
そのためには評価額がいくらになるかを確認することが必要ですが、おおまかな目安となる金額は先に述べたような方法から確認することが可能です。

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