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住宅ローンを組む前に!贈与で相続税の節税対策の検討を - 株式会社ネクスト・リアルプラン

住宅ローンを組む前に!贈与で相続税の節税対策の検討を

住宅ローンの金利が安いことで家の購入を検討する人も多いと思います。
しかし住宅ローンを組む前に、頭金などの準備も必要です。
しかし頭金がないので親などに援助してもらうことを頼む必要がある場合、それがいずれ訪れる相続における節税効果に繋がることを知っておくと交渉しやすいでしょう。

生前贈与が注目されている理由

2015年1月より相続税が増税され、対策として生前贈与が注目されています。生前贈与は健在なうちに財産を無償で与えるものですが、相続税を節税する以外にも相続開始後の相続人同士がトラブルになることの回避に繋がります。
しかし財産をただ元気な間に渡せば良いわけではありません。生前贈与をどのように行うことで節税効果を生むことができるのかを理解しておく必要があるでしょう。

理解しておきたい贈与税の種類

財産の贈与を受けた場合には贈与税を納める必要があります。この課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。

・暦年課税
贈与額は基礎控除年間110万円までは課税されないことになっています。人数にも制限がなく、それぞれが年間110万円まで非課税になります。
相続財産を10年間に毎年110万円ずつ生前贈与すれば良いということになりますが、最初から合計1,100万円の贈与を行う意図があった連年贈与とみなされ、1,100万円に対して課税することがあります。
そのため、毎年基礎控除額110万円ではなく年によってはそれをオーバーする金額も贈与するといった納税も必要になるでしょう。また、毎年贈与契約書を作成し、年ごとに異なる金額や時期に贈与することも必要です。

・相続時精算課税
一定の要件を満たした場合には2,500万円まで贈与税が課税されず、超えた分に対して20%贈与税が課税されます。
贈与者の対象となるのは贈与をする年の1月1日に60歳以上の親もしくは祖父母で、受贈者となるのは贈与者の推定相続人である贈与年の1月1日に20歳以上の子もしくは孫です。
この制度では2,500万円まで贈与税がかかりませんが、この制度を利用した場合には相続発生時に贈与額が相続財産に加算されます。
相続税の納税時期を後にずらすことができる制度なので、節税効果としては期待できないと考えられます。

注目したいのは「住宅取得資金贈与の特例」

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、親や祖父母など直径尊属から住宅購入資金の贈与を受けた場合の非課税限度額が設けられています。
例えば今家を購入すると、省エネ等住宅であれば1,200万円、それ以外の住宅なら700万円が非課税限度額として設けられています。
受贈者の要件として、親や祖父母など贈与者の直系尊属で贈与年の1月1日に20歳以上であることが必要です。また、贈与年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であることなどの要件もあります。

住宅ローンの頭金を親に支援してもらうなら

家を購入する際に住宅ローンを組む際、親などから資金の援助を受けることができるれば制度の活用が節税対策に繋がります。このようなことも踏まえて検討すると良いでしょう。

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