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生涯独身の高齢者が亡くなった時に相続人は兄弟姉妹?生じやすいトラブルとは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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生涯独身の高齢者が亡くなった時に相続人は兄弟姉妹?生じやすいトラブルとは?

独身の高齢者が亡くなった場合、その遺産は誰が相続するのか問題になる事があります。

相続人同士で遺産の分配を巡った争いが起きているわけではないのに、兄弟姉妹など相続人が多すぎるなどで相続手続きが進まなくなる事もあるため、どのようなケースにおいて注意が必要になるか確認しておきましょう。

相続人が総勢20名?なぜそのような事に?

今は夫婦に子どもが1人や2人という家庭が一般的ですが、昔は兄弟姉妹が多い家庭も少なくありませんでした。

大正時代に生まれた生涯独身で妻や子どもがいない高齢者が亡くなった場合、既に親も亡くなっている事が多いので相続人は兄弟姉妹へ移ります。

しかし亡くなった当人が高齢者という事は、兄弟姉妹も高齢者である事が多く、この兄弟姉妹が亡くなっていればその代襲相続人である甥や姪へと相続権は移る事になり、相続人が20人近くにのぼってしまい相続手続きが思うように進まなくなるケースがあると言えます。

高齢者の兄弟姉妹も当然高齢者?

亡くなった高齢者の遺産として、預貯金や自宅が残されていたとします。遺言書が作成されていなければ、相続人同士で遺産分間協議を行い、誰が遺産を相続するのか決めなければなりません、

しかし相続人が複数いる事で、全ての相続人と連絡を取るだけでも大変ですし、高齢者が相続人に含まれていると、身体的な問題で思うように体が動かなかったり入院していたりと手続きが進まなくなる事もあります。

今後考えられる生涯独身者の相続問題とは?

このような問題は戦後の第一次ベビーブーム世代が今後亡くなった時、兄弟姉妹の人数が多い事で相続人の人数が増えるという問題に直結します。

相続人の中に法定相続分を主張して譲らない人が出てくれば、さらに相続手続きは困難な状況に追いこまれる事になってしまいますし、配偶者も子どもいない高齢者の場合、財産状態を誰も把握していなければどこの金融機関にどのくらいの預貯金があるのか調査する事から始める事が必要です。

・不動産はどのように相続する?

不動産の場合、特定の相続人が丸ごと相続する以外にも、法定相続分に応じた分を全ての相続人が共有名義にする事もできます。しかし後の不動産管理や固定資産税の支払いの負担への問題、いずれ持分として所有した相続人が亡くなった時に次の相続が生じた時の問題など、色々面倒が増えると考えておいたほうが良いでしょう。

独身の場合には生前対策が重要!

このような遺産相続のトラブルを防ぐためにも、配偶者も子どももいない状態であれば、遺言書を作成するなど生前対策を行っておく事も必要です。

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