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相続が発生した時に外国籍でも相続税の納税義務者に該当する? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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相続が発生した時に外国籍でも相続税の納税義務者に該当する?

相続が発生した時に、相続税を支払わなければならない納税義務者は、原則、相続や遺贈によって財産を取得した相続人です。相続人が日本に住んでいるなら問題が生じることはありませんが、日本国籍がない場合など、問題が起きることがあります。

例えば外国の人と結婚して国籍が変わり、海外で生活している場合などはどのような扱いになるのでしょう。相続税の納税義務者について、次のような種類に分けて考えられていますので確認してみてください。

居住無制限納税義務者

相続または遺贈で財産を取得した時に日本に住所を有する場合、相続した財産の全てに対して相続税が課せられます。

相続人が日本で居住して生活しているなら、居住無制限納税義務者に該当することが通常です。外国人でも日本で住んで生活しているなら該当します。なお、日本国内の相続財産だけでなく、海外の財産も相続税の課税対象です。

非居住無制限納税義務者

相続人が日本国籍であれば、相続人か被相続人(亡くなった人)のいずれかが5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがあれば、相続した財産全部が相続税の課税対象です。

また、相続人が日本国籍でない場合、被相続人が相続時に日本に住所を有していた場合、相続した財産全て相続税の課税対象です。被相続人は日本人で日本に住んでいるけれど、相続人は日本国籍ではなく海外生活している場合などが該当します。

制限納税義務者

相続人が相続財産を取得した時に日本に住所を有しておらず、上記の非居住無制限納税義務者に該当しない場合は、制限納税義務者に該当することになります。

相続人が日本国籍で、相続人も被相続人も5年以上日本に住んでいない場合、または相続人が日本国籍ではなく、被相続人が相続時に日本に住んでいなかったという場合に、日本国内の相続財産に対して相続税が課せられます。

国籍が日本ではなく、外国人であっても日本国内の相続財産は相続税の課税対象になるというわけです。

特定納税義務者

相続または遺贈で財産を取得しなかった人のうち、相続時精算課税が適用される財産を贈与で取得していた場合に該当します。そのため、贈与税対策などで相続時精算課税制度を適用させていた財産がある場合には、相続が発生した時に相続税の課税対象に含まれることになると理解しておきましょう。

国籍などが変わっている場合には注意が必要

このように亡くなった人や相続人が日本に国籍があるか、または日本国内の財産だけでなく海外の財産も相続税の課税対象になるかなど、ケースに応じて異なります。相続税の納税義務者にも種類があり、どれに該当するのか異なりますので状況や立場などから確認してみる様にしてください。

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