2017/10/19
不動産を売却する時には土地や家屋の価格を査定し、売り手と買い手が納得の上で売買契約が締結されます。そして不動産を売った時には確定申告が必要ですが、その中で必要になる書類について事前に理解しておく様にしましょう。
不動産を売却したときの確定申告
確定申告では、不足する税金の納付または払い過ぎている税金を還付してもらうために、前年の収入や控除額を計算して正しい税額を申告します。不動産を売却して売却益が出た時には確定申告が必要ですので、正しい申告を行いましょう。
確定申告で必要な書類
不動産を売却した時に行う確定申告にはいくつか書類が必要です。次の書類を準備しましょう。
●税務署もしくは国税庁のホームページから入手する書類
・確定申告書の用紙(申告書B・分離課税用の申告書第三表)
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)(土地・建物用)
●法務局で入手する書類
・土地、建物それぞれの全部事項証明書
●自分で保管している書類
・売買契約書及び領収証の写し
・不動産仲介手数料の領収証の写し
・測量費、登記費用その他売却の時の費用の領収証の写し
書類が揃え確定申告書の作成を行い、確定申告書に書類を添付して税務署に提出します。
特例を適用させる際の必要書類
マイホームを売却した場合には、一定要件を満たす事で次の用な税務上の特例が適用されます。上記の必要書類に合わせて、さらに追加で必要な書類がありますので準備しておきましょう。
・3,000万円特別控除
マイホームを売った時には物件をどのくらい所有しているかは関係なく、一定要件を満たす事で譲渡所得から最大3,000万円控除が可能です。
追加で必要になる書類は、不動産売却時の売買契約書、不動産購入時の売買契約書、仲介手数料や印紙税などの領収書の写しです。
そして売却した日から2か月を経過した時の住民票の除票も必要ですので、売却したマイホームのある市町村で入手しましょう。
・特定居住用財産の買換え特例
マイホームを売った代わりに新しく居住用の家を購入した場合にも、一定要件を満たす事で特例を受ける事ができます。
これまでの必要書類にあわせて、新不動産の売買契約書、買換(代替)資産の明細書、先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書、代替資産の取得期限延長承認申請書などが必要です。
確定申告の時に慌てないために
不動産を売却したらそれで終わりではありません。確定申告が必要ですので、後で慌てないように必要になる書類を一式準備しておく様にしましょう。